神道永代祭祀
21世紀を迎えて、社会環境や人々の意識が大きく移り変わり、お墓や祖先の供養に対する考え方にも変化が表れています。
生活環境の向上等や人口の都市集中化による従来の家制度の崩壊により核家族化が急激に進んできました。それと同時に少子化現象も伴い若い年齢層を中心に葬儀意識やお墓の考え方も変化し、従来のように墓を守る人にも影響が現れています。同時に独身の方や子供のいないご夫婦は、無縁になるという理由でお墓を手に入れにくい等の問題も問われるようになってきています。
そこで御霊を無縁にすることなく永代に亘り祭祀を執行することを目的に祖霊殿・奥津城を建立いたしました。
祖霊殿
祖霊殿永代祭祀規定
祖霊殿を良好に維持管理する必要から、お預かりについて次のとおり条件や制限を定めています。
- 1.目的
- 御霊を無縁にすることなく永代に亘り祭祀を執行することを目的とする。
- 2.使用の申し込みと承諾
- 祖霊殿永代祭祀を希望する方は、別に定める申込書に所定の事項を記載し、本神社の承諾を得てください。なお同申込書は自署の上、印鑑証明印で押印してください。
- 3.使用の制限
- 使用者の宗旨が神道で、祭祀が神道祭祀で執行されることに承諾できる者。
霊璽意外の物をお預かりすることは出来ません。 - 4.永代祭祀料
- 永代祭祀料とは別に定める祭祀料を永代にわたって希望される方が納入する玉串料です。
- 5.永代祭祀料の納入
- 2項により使用許可を得た方は、別に定める永代祭祀料を所定の時期に納入してください。これと共に「印鑑証明」「住民票」を提出して下さい。
- 6.管理
- 祖霊殿の管理は、祖霊殿を永代に亘り維持するために本神社が行う。
- 7.祭祀
- 祖霊殿遷霊祭、50年祭及び日供祭、春・秋の彼岸、お盆の祭祀、は永代に亘り執行する。
※御遺骨が神社奥津城に埋蔵されている場合は50年祭及び 春・秋の彼岸、お盆の祭祀、は奥津城に於いて永代に亘り執行する。但し春の彼岸の祭祀は積雪のため奥津城前での祭祀執行はできないので、祖霊殿に於いて祭祀を執行する。霊璽のみお預かりの場合は、祖霊殿遷霊祭、50年祭及び日供祭、春・秋の彼岸、お盆の祭祀、を永代に亘り祖霊舎に於いて執行する。上記以外で各自祖霊殿参拝希望の場合は予め日時を神社に通告する。 - 8.その他
-
- すでに納められました永代祭祀料はお返しすることは出来ません。
- 本神社の管理上の責務に帰する被害及び損害については本神社にてその責を負う。
- 自然災害、盗難等本神社の責に帰すべからざる事由により損害を受けた場合は本神社はその責を負いません。
- お盆、彼岸の祭祀執行は本神社が定める日時に執行する。
- 必要な事項が生じた場合には「神道永代祭祀祖霊舎使用規定」を改訂する事があります。
- 付則
- 本規定は平成22年6月20日より施行する。
奥津城
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夏季霊祭
奥津城設置場所
藤野聖山園 北海道・札幌市許可
〒061-2271
札幌市南区藤野901番地
墓所区画番号 5区ち列B12番9m2
藤野聖山園管理事務所
TEL.592-1350
■藤野聖山園墓参・見学バス案内
運行日:毎週水曜日・毎週土曜日・毎週日曜日・祝祭日
運行期間:4月下旬~11月下旬
■バス時刻表 藤野聖山園バス停(1番乗り場)
真駒内駅発
10:00
12:00
14:00
霊園発
11:30
13:30
15:30
■お彼岸お盆には臨時便を運行
更に詳しくお知りになりたい方は、TEL.661-8880か、Eメール: mail@nishinojinja.or.jp、又は祭祀の奉仕を依頼する神社を通じてご連絡下さい。
藤野聖山園について詳しく知りたい方は藤野聖山園のページもご覧下さい。
神道永代祭祀奥津城使用規定
奥津城を良好に維持管理する必要から、墓所の使用について、次のとおり条件や制限を定めています。
- 1.目的
- 一つのお墓を共同で守り、御霊を無縁にすることなく永代に亘り祭祀を執行することを目的とする。
- 2.使用の申し込みと承諾
- 奥津城の使用を希望する方は、別に定める申込書に所定の事項を記載し、本神社の承諾を得てください。なお同申込書は自署の上、印鑑証明印で押印してください。
- 3.使用の制限
- 使用者の宗旨が神道で、祭祀が神道祭祀で執行されることに承諾できる者。
焼骨意外の物を埋蔵することは出来ません。 - 4.永代祭祀料
- 永代祭祀料とは別に定める祭祀料を永代にわたって希望される方が納入する玉串料です。
- 5.永代祭祀料の納入
- 2項により使用許可を得た方は、代祭祀料を所定の時期に納入してください。これと共に「印鑑証明」「住民票」を提出して下さい。
- 6.管理
- 奥津城の管理は、奥津城を清潔に美しく維持するために本神社が行う。
- 7.納骨の方法
- イ)瓶に納めたままの納骨
ロ)瓶から出してカロートへの合祀
ハ)一時預かり - 8.祭祀
- イ)納骨祭、50年祭。春、秋の彼岸、お盆の祭祀は永代に亘り執行する。
※但し春の彼岸の祭祀は、積雪のため奥津城前での祭祀執行はできないので、希望があれば自宅にて祭祀を執行する。
ロ)7項のハ)については仮納骨祭のみ執行する。 - 9.その他
-
- すでに納められました奥津城使用料、永代祭祀料はお返しすることは出来ません。
- 本神社の管理上の責務に帰する被害及び損害については本神社にてその責を負う。
- 自然災害、盗難等本神社の責に帰すべからざる事由により損害を受けた場合は本神社はその責を負いません。
- お盆、彼岸の祭祀執行は本神社が定める日時に執行する。
- 7項イ)にて納骨された方で50年祭を執行した遺骨はカロートに合祀する。
- 関係法規が改正された場合、又必要な事項が生じた場合には「神道永代祭祀奥津城使用規定」を改訂する事があります。
- 祭祀を奉仕する神社の指定が有れば、それを認める。但し神社本庁統括下の神社に限る。